当協会は、宅建業法第47条の2(則第16条の12)に基づき、勧誘を断ったお客様に対し、再度電話勧誘によって私生活または業務の平穏を害し、相手方を困惑させない為に、発信制御システム(電話の再通信を制御するシステム)の推進しています。